従業員が加入するのはどの保険?

 

新年度が始まりもう1月が経過しましたが、4月は皆様の会社でも新入社員が入社された時期かと思います。

入社時に社長様や人事担当者様の頭を悩ますのが、どんな労働条件で働く従業員がどの公的保険に加入しなければいけないのかということかと思います。

毎年4月に限らないことですが、年度初めのこのタイミングで、基本となる公的保険の加入条件の概要についてお話させていただこうと思います。

 

従業員の入社に際して社会保険労務士の分野で関係してくる公的保険が下記の3つになります。

1.労働災害保険(労災保険と呼ばれます)

2.雇用保険

3.健康保険・厚生年金保険(社会保険とまとめて呼ばれます)

以下に概要を記していきます

 

1.労災保険は労働時間や労働日数に関わらず全従業員が加入となります。1ヶ月に1日の労働でも、1日1時間の労働でも労災保険は加入となります。

全従業員が加入となるので個々の従業員の入社に伴う手続きは不要です。(はじめて従業員を雇用したときに「労働保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に届出する)

 

次の2・3から労働時間や出勤日数が関わってきます。

2.雇用保険は採用した従業員について31日以上の雇用見込みがあり、週の労働時間が20時間以上の場合に加入となります。(適用除外規定があり。)

手続きは「雇用保険資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。

 

3.健康保険・厚生年金保険(社会保険)は同一の会社でも従業員数で加入条件が異なっており、今回は従業員数が500人以下の従業員数と仮定した場合の加入条件になります。

70歳未満の従業員の1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が会社で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上の場合に加入となります。

1週間の所定労度時間が40時間・1カ月の所定労働日数が20日ないし21日の会社が多いと思いますので、週30時間以上及び1カ月15日以上で加入となります。

正社員・嘱託社員・パートタイマー・アルバイトなどの区分は関係なく、労働時間及び労働日数が該当すれば加入となります。(加入しない働き方=適用除外があります)

手続きは「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所に提出します。

 

各保険の加入条件は上記の様になっておりますが、本日の内容は概要となっておりますので、詳細な条件はまた別の機会にお話をさせて頂きます。

本日は以上となります。最後までお読み頂きありがとうございました!