家賃の滞納による建物の明け渡し

賃借人が家賃を滞納している場合、滞納分を支払ってもらってもらうのが一番よいのですが、賃借人の中には未払いが続いて滞納分をどんどん溜めていってしまう方がいます。
このような場合、仮に未払家賃や原状回復費用を賃借人から回収できないとしても任意に退去してもらえるのが一番損害が少ないです。

問題なのは、任意に退去してもらえない場合です。このような場合、家賃の未払いを理由に訴訟提起をすることになります。弁護士費用がかかるので法的手続を躊躇する方もいますが、現在の賃借人から家賃を払ってもらうことが期待できないのであれば、居座られている期間はそのまま賃貸人にとって損害となります。一刻も早く退去させて次の賃借人に入居してもらうのが経営上望ましいです。
家賃の滞納が3か月程度あれば勝訴判決を得る見込みが大きくなります。いつか滞納分を支払ってくれるかもしれないと期待して、法的手続を先延ばしするのはデメリットでしかありません。

なお、自力救済、すなわち賃借人に無断で鍵を変えて賃借人を閉め出したり、室内の家具家電を勝手に捨ててしまう等といった行為は非常に危険です。逆に賃借人から損害賠償請求をされてしまい、数百万円の支払いをすることになってしまったというケースもあります。
家賃を滞納する賃借人に憤る気持ちもわかりますが、退去させるには淡々と法的手続を採っていくしかありませんので、まずは弁護士へご相談ください。