売掛金の回収業務

  取引先が売掛金を払ってくれないケースとしては、取引先の資金繰りが苦しくて払いたくても払えないような場合や、提供した商品や役務の内容に不満がある場合などが挙げられます。また、悪質なケースだと最初から支払いを踏み倒すつもりでこちらに仕事だけさせるようなこともあるようです。

このような場合、まずは取引先の財政状況を予想することになります。

 

1 回収ができそうな場合

内容証明を送って様子をみて、それでも任意の回収が難しそうであれば訴訟提起を検討します。

内容証明を送る段階では、すでに会社から何度も請求書を送っているケースが多いでしょうから、会社が内証証明を送っても請求書を送るのとあまり意味合いは変わりません。

これに対し、内容証明を送るのが弁護士の場合には、受け取った側としては、これを無視すると裁判を起こされてしまうかもしれないと考えます。そうすると、一括で払ってくることもありますし、一括が難しいようであれば分割払いを提案してくることもあります。

残念ながら交渉が決裂した場合や、内容証明を無視されてしまった場合には訴訟提起をします。

こちらから提供した商品や役務の内容に不満がある場合には、交渉段階で減額提示をされることもありますし、訴訟提起をしても、こちらの主張を争ってくることが予想されます。

そのような問題がない場合には、先方は、訴訟を無視して欠席してしまうことが多い印象です。先方が反論の書面を出さずに欠席すると、勝訴判決をもらうことができますので、次は、先方の財産の差押えを検討します。

預貯金を差し押さえるのが一番手っ取り早いので、先方に財産があるかどうかを検討する際には、基本的には預貯金があるかどうかを見極めます。順に不動産、売掛金、什器備品といったところでしょうか。

本来、任意に支払ってもらえれば回収コストはかかりませんが、支払いを渋られて全く回収できないのと比べれば、ある程度の弁護士費用をかける意味はあると考えています。

 

2 回収が困難な場合

これに対し、回収が困難な場合は、弁護士費用がそのまま損失となってしまいますので、回収を断念せざるを得ないことが多いです。

ただ、本当に回収可能な財産がないのかという点も含めて、一度、弁護士に相談しておく方が無難です。