社会保険・算定基礎届の時期が来た!
明日7月1日は社会保険の「算定基礎届」の提出開始日です。
「算定基礎届」とは社会の被保険者に支払われた令和4年4月から6月の給与の平均額に基づき被保険者の標準報酬月額を見直し
令和4年9月から令和5年8月までの間に適用される標準報酬月額を決定する大切な手続きとなります。
この手続きは保険料納付の側面から見ると、実態に即した標準報酬月額に基づき社会保険料が決定され給与から控除されます。
一方、給付の側面からは標準報酬月額は私傷病で会社を休んだ場合に受ける事の出来る「傷病手当金」や将来受け取る
「老齢厚生年金」などの金額の計算に使用される大事な額ですので、正しい手続きが必要です。
この記事では紙面の関係で算定基礎届の大枠のみしか以下に記せませんが、手続き時の参考にして頂ければ幸いです。
(詳細は日本年金機構のホームページにてご確認ください)
・対象者は令和4年7月1日現在における全ての社会保険被保険者
・非対象者は、①令和4年6月1日以降に社会保険に加入した被保険者
②令和4年6月30日以前の退職者
③令和4年7月・8月・9月に月額変更届の対象者
※月額変更届とは、基本給などの固定的賃金に変動があり、年の途中で標準
酬月額を見直す手続きのこと
・対象となる給与は令和4年4月・5月・6月に支払われた給与となり、労働月ではなく、支払月で確認していきます。
末締め翌月払いの事業所であれば令和4年3月・4月・5月労働分ということになります。
さらに給与については支払基礎日数の確認も必要です。支払基礎日数とは、その月の給与の対象となる日数となります。
①月給者の場合は月の暦日数になります。
末締め翌月払いの事業所の月給者の支払基礎日数は
令和4年4月は31日(3月の暦日数)・5月は30日(4月の暦日数)・6月は31日(5月の暦日数)となります。
②日給者及び時給者は出勤日数がそのまま支払基礎日数となります。
※支払基礎日数については欠勤や途中入社した場合、パートタイマー・短時間労働者などの取り扱いが
別に定められていますのでご注意ください。
上記手続きを全ての社会保険の被保険者について行い、届出を令和4年7月11日までにしなければなりません。
そして決定された新たな標準報酬月額に基づき令和4年9月分~令和5年8月分までの社会保険料を給与から
控除していくことになります。
社長様や事務担当者様は毎年、6月7月の労働保険料・年度更新及び社会保険・算定基礎届の手続きで大変なことと思いますが
皆様の手続きの一助になれば幸いです。
詳しいお手続きがお知りになりたい事業所様はお気軽にお問い合わせください。
最後までお読み頂きありがとうございました