建設業許可事業者の義務

●決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、工事実績と決算内容を毎年1回必ず提出しなければならない書類です。

この決算変更届は、第3者が閲覧できるので自社の実績や技術をアピールする良い機会となります。

 

●決算変更届の提出期限

決算変更届は、毎時事業年度終了後4ヶ月以内に提出をしなければいけません。

個人事業主の場合は、開業時期にかかわらず、1月1日から12月31日が事業年度の区切りとなりますので、決算変更届は必ず4月末までに提出することになります。

また、提出期限が4ヶ月あるといっても2,3ヶ月は税務申告に費やされてしまいますので実質は1ヶ月程度の準備期間しかありません。

なので、余裕をもって提出できるように、事業年度終了後から作成に取り掛かるのが望ましいです。

 

●決算変更届を提出せずにいるとどうなるか

決算変更届を届け出なかった場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される旨が建設業法で定められています。

また、建設業許可の更新や業種追加もできなくなってしまいます。

建設業許可の更新ができないと大規模な工事の依頼があっても受注できない可能性があり、折角のチャンスを逃してしまうかもしれません。

 

●まとめ

今回述べた通り、決算変更届を提出していないと罰則を受けたり、更新ができない可能性もありますので、必ず毎年行うようにしましょう。