遺留分とは

〇遺留分とは?

 

遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の取り分のことです。

 

遺言を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできてしまいます。しかし、それでは、残された家族は路頭に迷ってしまうかもしれません。こうした事態を防ぐために、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する遺留分という制度が定められています。

 

 

〇相続人のうち遺留分があるのは誰か?

 

遺留分が認められているのは、以下の相続人です。

 

・配偶者

・直系卑属(子供、孫、ひ孫など)

・直系尊属(親、祖父母、曾祖父など)

 

 

〇遺留分の割合は?

 

遺留分の割合は、原則として相続財産の2分の1です。ただし、直系尊属者のみが相続人となる場合は、相続財産の3分の1とされています。

 

 

〇遺留分を侵害した遺言書は有効か?

 

相続人の遺留分を侵害した遺言書でも、無効となるわけではありません。

 

ただし、遺留分を侵害した遺言書を作った場合には、相続が起きた後で遺留分を侵害された相続人から財産を多く受け取った人に対し遺留分侵害額請求がなされてトラブルになる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求とは、侵害した遺留分相当額を、金銭で支払うよう請求することです。

そのため、仮に受け取った財産の大半が不動産など換金の難しいものであった場合には、財産を受け取った人が遺留分の支払いに苦慮してしまう可能性があります。

 

〇具体的な遺留分計算例

 

遺留分の対象となる財産が4,000万円と仮定します。

 

  • 配偶者と子(2人)が相続人の場合

 

相続人が配偶者と長男、長女である場合の遺留分は、2分の1です。

配偶者と子の遺留分は、それぞれ次のようになります。

 

配偶者:4,000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=1,000万円

長男:4,000万円×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=500万円

長女:4,000万円×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=500万円

 

2.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹である分の遺留分も、2分の1です。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

それぞれの遺留分は、次のようになります。

 

配偶者:4,000万円×2分の1(遺留分割合)=2,000万円

兄弟姉妹:なし

 

3.父母が相続人の場合

 

相続人が父母のみである場合の遺留分は、3分の1です。

それぞれの遺留分は、次のようになります。

 

父:4,000万円×3分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)≒666万円

母:4,000万円×3分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)≒666万円

 

相続人が直系尊属である場合のみ、遺留分は3分の1となります。なお、配偶者と直系尊属が相続人である場合の遺留分は原則どおり2分の1です。

 

〇遺留分の放棄はできるのか?

 

遺留分はあくまで権利なので、請求するかどうかは相続人次第です。自分に不利益な遺言書が書いてあったとしても、相続人が納得していれば問題ありません。

 

また、遺留分を被相続人の生前に放棄してもらうことできます。

ただし、相続が起きる前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所に申し立てをして許可を受けなければなりません。単に口頭で遺留分放棄をする旨の制約をさせたり書面に書いたりしただけでは遺留分放棄の効力は生じません。

 

 

〇遺留分侵害額請求の時効と除斥期間

 

遺留分侵害請求権は「相続が起きたことと遺留分侵害をされたことを知ってから1年間」に遺留分を請求する必要があります。

また、「相続が起きてから10年間」を経過したら除斥期間により遺留分を請求できなくなります。

 

 

〇相続法改正で遺留分はどう変わった?

 

遺留分の制度は、2018年の民法相続法改正により見直されています。

改正前は、遺留分の請求方法は「遺留分減殺請求」と言われており、遺産そのものを取り戻す手続きでした。

例えば、長男に父親から不動産などの遺産が遺贈された場合、配偶者や次男は長男に対し不動産そのものを取り戻す必要しかありませんでした。その結果、不動産は共有となり財産を自由に使えず不都合なため、その後共有持分割という手続きを行う必要がありました。

法改正により、遺留分は原則として「お金で取り戻す権利」へと変わり、お金で清算すれば1回で解決することができるようになりました。