労働・社会保険分野で令和4年10月に変更・実施が予定されているもの
令和4年10月に労働・社会保険分野で変更や実施が予定されているものがいくつかありますが、その中から次の4つを記してみます。
記す4つの内容全てをご紹介は出来ないので、リンクを貼り付けますので詳細はそちらをご確認ください。
①雇用保険料率の変更
②地域別最低賃金額の変更
③社会保険 短時間労働者に対する適用拡大
④出生時育児休業(産後パパ育休)及び育児休業の2回の分割取得の改正
①雇用保険料率の変更
年度の途中である10月から労働者負担分および事業主負担分の雇用保険料率が変更になります。4月から事業主負担分は変更になってい
ましたが、給与計算実務においては影響がありませんでした。
しかし、労働者負担分の変更には注意が必要で、10月分の給与から控除する保険料額が変更になるのでしっかりと事前準備をして
正しい保険料を控除してください。
具体的な保険料率はこちら⇒000921550.pdf (mhlw.go.jp)
②地域別最低賃金額の変更
各地域別に定められている最低賃金も10月から改定される予定です。全国の都道府県からの答申が出そろい、全国の加重平均額で961
円、31円の引きあげの見通しです。会社の従業員や自分の給与が最低賃金額を上回っているか確認してください。
各県の最低賃金額の答申はこちら⇒000978544.pdf (mhlw.go.jp)
会社の従業員や自分の給与が最低賃金額を上回っているかどうかの確認方法はこちら⇒最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働
③社会保険 短時間労働者に対する適用拡大
令和4年10月から、事業主が同一であり、社会保険の被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保
険の加入が義務化されます。ここでの101人以上の判断は会社での社会保険被保険者数で判断します。従業員数ではありません。
これまでは被保険者数が501人以上でしたが101人以上に変更になります。
そして、社会保険の被保険者数101人以上の事業所で勤務する労働者で次の4つの要件に該当する場合は、社会保険に加入することにな
ります。
▢ 週の所定労働時間が20時間以上
▢ 月額賃金が8.8万円以上
▢2か月を超える雇用の見込みがある
▢学生ではない
詳細はこちら⇒01.pdf (nenkin.go.jp)
※社会保険の被保険者数が100人未満の事業所の適用判断は従来通りの3/4基準となります。
④出生時育児休業(産後パパ育休)及び育児休業の2回の分割取得の改正
「出生時育児休業」とは、男性の育児休業取得促進を目的とした男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、従来の育児休業
とは別に取得できる新たな休業になります。男性版の産後休業をイメージして頂くと良いかもしれません
内容は子の出生後8週間以内に4週間までの休業を取得することができ、2回に分けて分割して取得することも可能です。
原則休業の2週間前までに申し出る事となっています。
休業期間の社会保険料もについても免除される要件があります。
また休業期間中の給付ですが、一定要件を満たせば休業期間中に「出生時育児休業給付金」が受給できます。
出生時育児休業の詳細はこちら⇒001200651.pdf (mhlw.go.jp)
出生時育児休業給付金の詳細はこちら⇒000838696.pdf (mhlw.go.jp)
「育児休業の2回の分割取得」は、1歳までの育児休業について2回に分けて分割することができるようになります。これまでの育児休業
では、取得時にはある程度のまとまった期間を休業しなければならず、仕事を休むことや職場復帰時の不安や抵抗感から、取得を躊躇する
ことがありました。このような状況を改善し育児休業の取得率を向上させるために育児休業を2回に分割して取得することが可能になりま
した。
育児休業の2回の分割取得の詳細はこちら⇒001200651.pdf (mhlw.go.jp)
以上となります。最後までお読み頂きありがとうございます。