社会保険の適用拡大?特定適用事業所とは??
社会保険の適用拡大?特定適用事業所とは?
2022年10月からの法改正事項になり、社会保険に加入しなければならない要件が変更となりました。
お客様からお問い合わせや確認が多くありましたので、改めて簡単に記事にします!
特定適用事業所で勤務し、一定の要件を満たす短時間労働者は社会保険に加入しなければならなくなりました。
1 特定適用事業所とは?
2 一定要件を満たす短時間労働者とは??
1 特定適用事業所
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超えるを適用事業所!
被保険者(社会保険加入者)が対象です! 社会保険未加入者(多くはパート・アルバイト)は100人に含めません。
ここがポイントです。
問合せ内容として一番多いのが、100人の対象者に関してになります。
対象者は社会保険被保険者のみです。
(ある民放ニュースは従業員数と説明していましたが、社会保険被保険者数と従業員数では全く異なります。)
2 短時間労働者
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
あなたが経営する会社が、1特定適用事業所に該当し、勤務して頂いている短時間労働の従業員の労働条件が2 短時間労働者に
該当する場合は社会保険加入対象者となります。
先ずはあなたの会社の社会保険加入者数を確認されると宜しいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!